予防的な保全策

PREVENT

予防的な保全策とは?

必要なときに作動できる性能を保つために「予防的な保全策」の内容を守っている場合、
負荷運転の点検・内部監察の義務が一定期間免除となります。

予防的な保全策の内容は2点あり、【1年ごとに確認すべき項目】を確認することと、
【交換すべき部品を交換期間以内に交換する】ことです。
以上の2点のチェックを毎年行う必要があります。

1.確認すべき項目

(1)自家発電設備に予熱栓が設けられている場合
   予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないこと。
(2)自家発電設備に点火栓が設けられている場合
   ア 電極の異常な消耗がないこと。
   イ プラグギャップ値が製造者の指定値範囲内であること。
   ウ 異常なカーボンの付着がないこと。
(3)自家発電設備に冷却水ヒータが設けられている場合
   ア 冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が高いことを確認すること。
   イ テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認すること。
(4)自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合
   潤滑油プライミングポンプが正常に作動していることを確認すること。

1年ごとに確認すべき項目
2.交換すべき部品

(1)潤滑油
(2)冷却水
(3)燃料フィルター
(4)潤滑油フィルター

(5)ファン駆動用Vベルト
(6)冷却水用等のゴムホース
(7)燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
(8)始動用の蓄電池

製造者が設定する推奨交換期間内に交換すべき部品
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